【法律】離婚の知識② (協議離婚とは?)

 

【協議離婚とは?】


文字どおり、夫婦が協議をして離婚することです。

 

離婚届を区役所等に提出すれば、離婚が成立します。

 

結婚をするのも離婚をするのも自由なので、理由は問われません(=浮気とか暴力等がなくてもできます)。

 

ただし、未成年のお子様がいらっしゃる場合は、どちらが親権者になるのかを決め、離婚届に記載しなければなりません。

 


【協議離婚の落とし穴】

 

協議離婚は、夫婦が合意すれば簡単に成立します。

 

しかし、慰謝料・財産分与・養育費等といった、将来とても大切になる事柄について、十分な話し合いがなされないまま離婚をし、後々大きなトラブルになるケースが多々あります。

 

トラブルになった場合、何も証拠がなければ、「俺はああ言った!」、「いや、あなたはそんなことを言ってない。逆に、私がこう言った!」という水掛け論になり、裁判官等を説得することが難しくなります。

 

離婚は、悲しい出来事ですが、「明るい未来への第一歩」でもあります。

 

トラブルが発生して未来が暗いものとならないよう、離婚の際には、弁護士に間に入ってもらい、「未来にトラブルが発生しないよう」、そして、「万が一トラブルになった場合のために、裁判官等にしっかり評価してもらえる証拠を残しておくよう」にしなければなりません(自分でメモを取っておいただけでは、証拠としての価値がほとんどありません)。

 

例えば、弁護士が作成をした離婚合意書を作ったり、公証人役場で公正証書を作っておくことが有意義です。

 

 

【どの専門家に頼めばよいか?】

 

皆様の中には、「司法書士や行政書士に頼んだ方が安上がりなのではないか?」と考える方も多いと思います。

 

しかし、離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権者等といった様々な重要事項を解決しなければなりません。

 

これをワンストップで解決できるのは、弁護士だけなのです。

 

具体的には、140万円を超える慰謝料請求の交渉や、養育費・親権についての交渉は、司法書士・行政書士はできません(違法です)。 また、離婚調停の代理も、弁護士以外はできません。

 

細切れで各専門家に依頼するのと、ワンストップで弁護士に依頼するのとで、どちらが低コスト・短期間で解決できるかは明らかです。

 

特に、当事務所は、司法書士・行政書士と比較しても、費用を低く設定しております。

 

次回は、運悪く協議離婚が成立しなかった場合に進む「調停離婚」について解説致します。

 

 

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どうぞお気軽に、無料法律相談にお越しください。

 

時間は無制限ですし、平日夜間土曜日曜祝日もお待ちしております。

 

(銀座OHK法律事務所 弁護士 來住崇右)


 


 

 

 

 

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