【法律】裁判離婚が認められるには?①

 

【裁判離婚の原因】

 

前回、裁判での離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因がなければいけないと書かせていただきました。

 

不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由、の5つです。

 

このうち、①から④はイメージがわきやすいと思うのですが、⑤はなかなかイメージがわかないと思います。

 

そこで、今回からは、どのような事情があれば⑤にあたるとされるのかを書いてみようと思います。

 

まず、今回は、総論部分を書いてみます。

 

 

【どのような事情があれば⑤にあたる?】

 

該当しうるものとしては、以下のようなものが挙げられます。

 

●別居

●暴行や虐待(いわゆるDV)

●性格の不一致、価値観の相違

●性の不一致

●生活費を渡さない

●浪費をする

●働けるのに働こうとしない

●家事・育児に協力しない

●相手方が、自分側の親族と仲が悪い

●限度を超えた宗教活動

●行方不明

●精神病

●身体障害


上記のうち複数にあてはまる場合、それぞれはそれほど重大でないとしても、すべてを合わせると重大だという場合は、合わせ技で「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められます。

 

次回は、上記事情のそれぞれについて、どの程度ひどければ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると認められるのかを記していきたいと思います。

 

 

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【法律】離婚の種類⑤ (裁判離婚とは?)

 

【裁判離婚とは?】

 

協議離婚・調停離婚・審判離婚で離婚が成立しない場合離婚を求める者が、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって離婚することをいいます。

 

離婚をしろという判決が確定すれば、一方が離婚に合意をしていなくても、強制的に離婚することとなります。

 

 

【どんな場合に離婚訴訟を起こせるの?】


裁判離婚は、法律で定められた5つの離婚原因がなければ出来ません

 

具体的には、以下の5つです。

 

①不貞行為

配偶者以外の人と性交渉をしたという意味です。 

 

②悪意の遺棄

夫婦間の義務(助け合う、同居する等)を、あえて怠るという意味です。 たとえば、働けるのにまったく働かない、勝手に家から出て行ってしまった、生活費を渡さない等です。

 

③3年以上の生死不明

3年以上、配偶者と連絡が取れず、生きているのか死んでいるのか不明という意味です。

なお、行方不明が7年以上にわたる場合は、離婚訴訟を起こす必要はありません。 その場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、失踪宣告が確定すると、配偶者は死亡したものとみなされますので、離婚が成立するのです。

 

④回復の見込みがない強度の精神病

単なる精神病では認められません。 医師の診断書、介護状況、離婚をした後どうなってしまうか等を裁判官が総合的に検討して、判断します。

 

⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

性格が合わない、多額の借金・浪費をする、宗教活動にはまっている、暴力をふるう、性交渉を拒否される等、様々な場合があります。
 

 

【裁判離婚の流れ】

 

①家庭裁判所に訴訟を提起する。

 

②毎月1回程度のペースで、裁判が行われる。

 

③裁判所から和解(=お互いが妥協して、ある条件で折り合う)をすすめられることもある。

 

④双方が、和解をすれば、離婚が成立。 慰謝料の金額等も、それにしたがう。

 

⑤和解が成立しない場合は、裁判所が、離婚をすべきか否か、慰謝料等の金額をどの程度にすべきか等を判断し、判決を下します。

 

⑥離婚を認める判決が下された場合は、(ⅰ)離婚届、(ⅱ)判決の謄本、(ⅲ)判決の確定証明書を、市区町村役場に提出します。

 

⑦判決に不満がある場合は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することができます。

 

 

【離婚原因を作った側も、裁判離婚ができるの?】


離婚原因を作った側のことを、法律上「有責配偶者」といいます。

有責配偶者が離婚請求をした場合でも、次のような場合には、裁判離婚が認められるケースがあります。

・過去の同居期間に比べて、現在の別居期間がかなり長い場合
・相手方が、精神的・経済的にひどい状態におかれていない場合

・幼い子供がいない場合

 

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【法律】離婚の知識④ (審判離婚とは?)

 

【審判離婚とは?】


「調停」がまとまらなかった場合に、家庭裁判所が「審判」を下して、強制的に離婚をさせることをいいます。

 

極めて例外的なケースですので、実際には、「調停」がまとまらなかった場合は、「訴訟」に進むことが大半です。


それでは、「審判離婚」が認められるのは、どのようなケースなのでしょうか。


具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

 

●「調停」でほとんと合意が成立しているのだが、ごく一部の事項(受け取る金額等)についてだけ合意が成立せず、調停が不成立になってしまった場合
●「調停」によって離婚の合意が成立したのだが、やむを得ない事情によって、調停を成立させる期日に出頭ができない場合。

●子供のことを考えると、急ぎで親権者を決めなければならないと考えられる場合。

●夫婦共に、審判離婚を求めた場合  等です。

 

【審判では何を命じられるの?】


家庭裁判所は、離婚をさせるだけでなく、慰謝料・養育費等の金額、親権者を誰にするか等を命じることができます。


 

【審判が下されるとどうなるの?】

 

審判が確定すると、離婚が成立します。

もっとも、離婚成立後、申立人(調停を申し立てた人)は、

 

●家庭裁判所に、「審判書の謄本」と「審判確定証明書」を交付するように申請をし、

●審判確定後10日以内に、離婚届、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を、市区町村役場に提出しなければなりません。


また、審判が下されてから2週間以内、どちらか一方が、審判に対して異議を申し立てれば、審判は無効となります。

 

 

次回は、「調停」で合意に至らず、「審判」も下されなかった場合に進む「裁判離婚」について解説致します。

 

 

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