【裁判離婚とは?】
協議離婚・調停離婚・審判離婚で離婚が成立しない場合、離婚を求める者が、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって離婚することをいいます。
離婚をしろという判決が確定すれば、一方が離婚に合意をしていなくても、強制的に離婚することとなります。
【どんな場合に離婚訴訟を起こせるの?】
裁判離婚は、法律で定められた5つの離婚原因がなければ出来ません。
具体的には、以下の5つです。
①不貞行為
配偶者以外の人と性交渉をしたという意味です。
②悪意の遺棄
夫婦間の義務(助け合う、同居する等)を、あえて怠るという意味です。 たとえば、働けるのにまったく働かない、勝手に家から出て行ってしまった、生活費を渡さない等です。
③3年以上の生死不明
3年以上、配偶者と連絡が取れず、生きているのか死んでいるのか不明という意味です。
なお、行方不明が7年以上にわたる場合は、離婚訴訟を起こす必要はありません。 その場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、失踪宣告が確定すると、配偶者は死亡したものとみなされますので、離婚が成立するのです。
④回復の見込みがない強度の精神病
単なる精神病では認められません。 医師の診断書、介護状況、離婚をした後どうなってしまうか等を裁判官が総合的に検討して、判断します。
⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
性格が合わない、多額の借金・浪費をする、宗教活動にはまっている、暴力をふるう、性交渉を拒否される等、様々な場合があります。
【裁判離婚の流れ】
①家庭裁判所に訴訟を提起する。
②毎月1回程度のペースで、裁判が行われる。
③裁判所から和解(=お互いが妥協して、ある条件で折り合う)をすすめられることもある。
④双方が、和解をすれば、離婚が成立。 慰謝料の金額等も、それにしたがう。
⑤和解が成立しない場合は、裁判所が、離婚をすべきか否か、慰謝料等の金額をどの程度にすべきか等を判断し、判決を下します。
⑥離婚を認める判決が下された場合は、(ⅰ)離婚届、(ⅱ)判決の謄本、(ⅲ)判決の確定証明書を、市区町村役場に提出します。
⑦判決に不満がある場合は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することができます。
【離婚原因を作った側も、裁判離婚ができるの?】
離婚原因を作った側のことを、法律上「有責配偶者」といいます。
有責配偶者が離婚請求をした場合でも、次のような場合には、裁判離婚が認められるケースがあります。
・過去の同居期間に比べて、現在の別居期間がかなり長い場合
・相手方が、精神的・経済的にひどい状態におかれていない場合
・幼い子供がいない場合
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(銀座OHK法律事務所 弁護士 來住崇右)
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