☑ 刑事弁護は、時間との勝負です! 理由は、以下のとおりです。
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☑ 早く外に出たい一心で、「私がやりました。」とウソの自白をする可能性があります。
・逮捕直後の段階で、弁護人から的確な助言を得ていないと、精神的に弱っている被疑者が、早く外に出たい一心で、「自分がやりました。」と虚偽の自白をしてしまうことがあります。
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☑ 逮捕・勾留された場合、逮捕から23日以内に起訴・不起訴が決められます。
・その限られた日数の中で、被疑者に有利な証拠の収集、示談交渉等を成功させなければ、起訴される可能性が高くなります。 起訴されると、統計上、ほぼ確実に有罪判決が下されるというのが現状です。
・国家権力である警察・検察と違い、被疑者にはほとんど証拠収集能力がありません。弁護人が熱心に証拠収集活動を行うことが非常に重要です。
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☑ 刑事事件においては、「示談」が最大のポイントになることが多いです。
・人の痛みが分かる弁護士でなければ、被害者の怒りを鎮めることは至難の業です。
・高い確率で示談を成立させるには、①被疑者・被告人が二度と人様に迷惑をかけないようにするということを最優先に考え、②被疑者・被告人・家族ととことん話し合いながら、犯罪に手を染めてしまった原因を探求し、③その原因を除去する環境作りを手伝うと共に、④被疑者・被告人に、被害者のつらさを強く認識させ、⑤(ⅰ)(口先だけでない)本当の反省・謝罪の意思、(ⅱ)二度と犯罪に手を染めないための更生プランを、被害者の方に説得的に伝えると共に、⑥被害者の方が一刻も早く前を向いて生きられるお手伝いもしようと考えることが必要だと考えています。
☑ 被疑者の弁護
・接見(家族等が面会を禁止されていても、弁護人だけは面会ができます)
・逮捕や勾留をされた場合の、身体解放活動
・接見が禁止された場合の、禁止解除活動
・示談交渉 ・証拠収集 ・検察官面談 等
☑ 被告人の弁護
・法廷での弁護 ・保釈活動
・示談交渉 ・証拠収集 等
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