Ⅲ:刑事弁護


当事務所の強み

 

刑事弁護は、時間との勝負です! 理由は、以下のとおりです。

 

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☑ 早く外に出たい一心で、「私がやりました。」とウソの自白をする可能性があります。

 

・逮捕直後の段階で、弁護人から的確な助言を得ていないと、精神的に弱っている被疑者が、早く外に出たい一心で、「自分がやりました。」と虚偽の自白をしてしまうことがあります。

 

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☑ 逮捕・勾留された場合、逮捕から23日以内に起訴・不起訴が決められます。

 

・その限られた日数の中で、被疑者に有利な証拠の収集、示談交渉等を成功させなければ、起訴される可能性が高くなります。 起訴されると、統計上、ほぼ確実に有罪判決が下されるというのが現状です。

 

・国家権力である警察・検察と違い、被疑者にはほとんど証拠収集能力がありません。弁護人が熱心に証拠収集活動を行うことが非常に重要です。

 

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☑ 刑事事件においては、「示談」が最大のポイントになることが多いです。 

 

・被害者の立場に立って、被害者の気持ちに配慮しなければ、被害者の怒りを鎮めることは至難の業です。 

  

 


サービス内容

 

被疑者の弁護

 

・接見(家族等が面会を禁止されていても、弁護人だけは面会ができます)

・逮捕や勾留をされた場合の、身体解放活動

・接見が禁止された場合の、禁止解除活動   

・示談交渉   ・証拠収集  ・検察官面談 等

 

被告人の弁護 

 

・法廷での弁護   ・保釈活動  

・示談交渉     ・証拠収集  等