【法律】離婚の知識③ (調停離婚とは?)

 

【調停離婚とは?】


①夫婦間の協議で離婚をすること自体の合意が得られない場合、

②離婚の合意はしたものの、慰謝料・財産分与・親権などについて合意ができない場合に、

家庭裁判所の調停によって離婚することをいいます。


離婚の場合は、一般の事件と違って、最初から「訴訟」で解決することは出来ません。 まず、「調停」を試してみることが義務づけられているのです(調停前置主義といいます)。


離婚調停においては、離婚に関するあらゆる問題(離婚をするのかしないのか、慰謝料・財産分与、親権者を誰にするのか等)について、ワンストップで協議を行うことができます。

 

もっとも、「訴訟」とは異なり、「協議離婚」と同様に、夫婦間の合意が得られなければ「調停」によって無理やり離婚をすることは出来ません(特殊なケースでは、裁判所が「審判」という形で離婚をさせることがありますが、次回説明します)。

 

 

【調停離婚の流れ】

 

調停による離婚は、以下のような流れをたどります。

 

①家庭裁判所に申し立てる
②家庭裁判所が相手方に、呼出状を送付する
③第1回目の調停
2回目以降の調停
⑤合意が成立した場合は、「調停調書」を作成
⑥「調停調書」を市町村役場に提出して離婚!

 

以下、各段階の注意点について解説します。

 


【①申立て】

 

申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。


申し立てる家庭裁判所は、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所となります。


「調停申立書」というものを提出しますが、財産分与・慰謝料・養育費の希望金額を記載することが必要です。


この希望金額をベースにして調停が進みますので、適当な金額を記載することは禁物です。 弁護士に相談をして下さい。

 

 

【②呼出状の送付】


申立後、1~2週間後に、家庭裁判所から当事者双方に対し、呼出状が郵送されます(第一回期日の日時が記されています)。


指定された日時にどうしても参加できない場合は、調停期日の数日前までに「期日変更申請書」を家庭裁判所に提出しなければなりません。

 

特別な理由もなく参加をしないと、5万円以下の過料(お金)を支払わなければならないので注意が必要です!

 


【③第1回目の調停期日】

 

よく誤解をされることですが、1回目調停には必ず本人の出頭が必要です!!

 

第2回目以降(最終回を除く)は、(どうしても本人が参加できない場合のみ)代理人である弁護士だけが参加することも認められますが、第1回目と最終回は、必ず参加して下さい。

 

調停は、「調停委員」という人が仕切り、夫側と妻側を別々に部屋に呼び入れて、それぞれの話を聞きます(待合室も分かれているので、気まずいことはありません)。

 

そのため、1~3時間程度かかると思っておいて下さい。

 

 

【④第2回目以降の調停期日】

 

調停は、その後も行われますが、大体1か月に1回のペースで進み、6か月程度で終わることが多いという感じです。

 

最終回は、第1回目と同様に、必ず本人が参加しなければならないのでご注意下さい。

 

 

【⑤調停調書の作成】


夫婦が合意に達すると、「調停調書」というものが作成されます。


そこには、離婚をすること、慰謝料・財産分与・養育費の金額、どちらが親権者になるか等が書かれます。

 

いったん調停調書が作成されると、それに対して文句を言うことができないので、ご注意ください。

 

 

【⑥調停調書を役所に提出】


・調停調書作成日を含めて10日以内に、

・調停を申し立てた側が、

・離婚届を、調停調書の謄本と戸籍謄本を添えて、

・申立人の管轄地、又は、夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。


届出期間が過ぎてしまった場合、3万円以下の過料を支払うことになるので、ご注意下さい(離婚は無効になりませんが)。

 

次回は、調停離婚が成立しなかった場合に、裁判所が「審判」という形で離婚をさせてしまう特殊なケース「審判離婚」について解説致します。

 

 

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(銀座OHK法律事務所 弁護士 來住崇右)

 

 

 

 


 

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