【法律】離婚の知識④ (審判離婚とは?)

 

【審判離婚とは?】


「調停」がまとまらなかった場合に、家庭裁判所が「審判」を下して、強制的に離婚をさせることをいいます。

 

極めて例外的なケースですので、実際には、「調停」がまとまらなかった場合は、「訴訟」に進むことが大半です。


それでは、「審判離婚」が認められるのは、どのようなケースなのでしょうか。


具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

 

●「調停」でほとんと合意が成立しているのだが、ごく一部の事項(受け取る金額等)についてだけ合意が成立せず、調停が不成立になってしまった場合
●「調停」によって離婚の合意が成立したのだが、やむを得ない事情によって、調停を成立させる期日に出頭ができない場合。

●子供のことを考えると、急ぎで親権者を決めなければならないと考えられる場合。

●夫婦共に、審判離婚を求めた場合  等です。

 

【審判では何を命じられるの?】


家庭裁判所は、離婚をさせるだけでなく、慰謝料・養育費等の金額、親権者を誰にするか等を命じることができます。


 

【審判が下されるとどうなるの?】

 

審判が確定すると、離婚が成立します。

もっとも、離婚成立後、申立人(調停を申し立てた人)は、

 

●家庭裁判所に、「審判書の謄本」と「審判確定証明書」を交付するように申請をし、

●審判確定後10日以内に、離婚届、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を、市区町村役場に提出しなければなりません。


また、審判が下されてから2週間以内、どちらか一方が、審判に対して異議を申し立てれば、審判は無効となります。

 

 

次回は、「調停」で合意に至らず、「審判」も下されなかった場合に進む「裁判離婚」について解説致します。

 

 

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(銀座OHK法律事務所 弁護士 來住崇右)

 

 

 

 

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